会則
名称
第1条
本会は、北海道情報大学同窓会と称する。
2
本会の通称は「蒼天会」とする。
目的
第2条
本会は、会員相互の親睦を図り、北海道情報大学(以下「本学」という。)、北海道情報大学大学院(以下「大学院」という。)並びに会員の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員情報の管理
- 会誌及び出版物の発行
- その他本会の目的達成に必要な事業
会員
第4条
本会の会員は、次のとおりとする。
1.正会員 | 本学通学課程卒業生及び大学院修了生 |
---|---|
2.準会員 | 本学通学課程在学生及び大学院在学生。ただし、準会員が本学通学課程を卒業し、大学院に入学した場合は正会員とする。 |
3.特別会員 | 本学教職員、退職教員及びその他役員会が認めた者。ただし、教職員のうち、本学通学課程を卒業または大学院を修了した者は正会員とする。 |
2
本学通信教育課程の卒業生及び在学生の内、本会の趣旨に賛同し、役員会が認めた者にあっては、終身会費を納入することで正会員または準会員になることができる。
3
本学通信教育課程の卒業生及び在学生の会員について、第1項に準ずる。
会費
第5条
会費は、終身会費として30,000円を本学通学課程及び大学院入学時に徴収する(本学通学課程を卒業し既に会費を納入して大学院に入学した場合は除く)。ただし、特別会員は徴収しないものとする。
2
入学時に会費を納入しなかった者は、原則として卒業時に会費を納入するものとする。
3
会費を納入していない正会員は、会員としての権利を行使できない。
4
既納の会費は、原則として返還しない。ただし、準会員はこの限りではない。
事務局
第6条
本会は、事務局を本学内に置く。
2
事務局に事務職員を置くことができる。
役員、任期
第7条
本会に次の役員を置く。
1.会長 | 1名 |
---|---|
2.副会長 | 3名 |
3.幹事 | 若干名 |
2
役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
3
前項の役員に欠員を生じた場合にはこれを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
役員の職務
第8条
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。また、担当支部の統括をする。
- 幹事は重要事項を審議し、会務の処理にあたる。
役員の選出
第9条
役員の選出は、次のとおりとする。
- 会長及び副会長は原則として役員から選出し、総会の承認を受けなければならない。
- 幹事は役員会の推薦に基づき総会の承認を受けなければならない。
監査
第10条
本会に2名の監査を置く。
2
監査は会計事務を監査し、役員会及び総会に報告する。
3
監査の任期は3年とし、再任は妨げない。
4
前項の役員に欠員を生じた場合にはこれを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
監査の選出
第11条
監査の選出は役員会の推薦に基づき総会の承認を受けなければならない。
総会
第12条
総会は、本会最高の議決機関で、正会員をもって構成し、議長は正会員の中から選出する。
第13条
準会員、特別会員および会費未納の正会員は議決に加わることはできない。ただし、傍聴は拒まない。
第14条
総会は次の事項を審議する。
- 会則の改廃
- 役員及び監査の選任
- その他役員会で必要と認めた事項
第15条
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条
定期総会は3年に1度開催するものとし、会長がこれを招集する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
役員会
第17条
会長は役員会を招集し、その議長となる。また、役員の3分の1以上から要請があるときは、会長は役員会を招集しなければならない。
2
役員会は次の事項を審議する。
- 総会提出案件
- 事業計画及び予算
- 事業報告及び決算
- 会務運営に関する事項
- 役員及び監査の推薦
- その他重要事項
第18条
役員会は、役員の3分の2以上の出席(委任状を含む)がなければ開くことができない。
第19条
役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
支部
第20条
本会は、必要な地に支部を置くことができる。
2
前項の支部を結成する時は、支部会則、支部役員名簿、支部会員名簿を役員会に提出し、審議を経て、総会の承認を受けなければならない。
3
支部は次の事項について、役員会の承認を受けなければならない。
- 支部会則の改廃
- 支部役員の改選
4
支部役員は、原則として会長が招集した役員会に出席しなければならない。なお、支部役員が役員会に出席したときは、第19条に規定する出席役員として議決権を与える。
5
支部の運営に必要な経費として、事業費等を充てることができる。
会計年度
第21条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
経費
第22条
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
秘密厳守
第23条
会員は、本会で知り得た個人情報及び、本会運営に支障を来す情報等を営業、営利目的に使用してはならない。また、本人の同意を得ず第三者への提供をしてはならない。
個人情報の取扱い
第24条
本会で知り得た個人情報は、総会、懇親会、講演会の案内、会誌及び出版物、本会、本学及び大学院からのアンケート調査の郵送物発送、及び会員名簿発行、就職活動支援の為等に使用することができる。
2
本会は前項に定めた事項以外に利用する場合は、会員の同意を得る事とする。
細則
第25条
この会則に定めるものの他、本会の会務に関し必要な事項は役員会が定める。
附則
- この会則は、平成4年12月14日から施行する。
- この会則は、平成11年2月24日から施行する。
- この会則は、平成11年11月1日から施行する。
- この会則は、平成15年4月1日から施行する。
- この会則は、平成18年7月1日から施行する。
- この会則は、平成24年6月30日から施行する。
- この会則は、平成30年8月11日から施行する。